Links行政書士事務所は広島県東広島市の行政書士事務所です。東広島市を中心に、広島県の農地転用手続きを承っております。
農地転用の手続きを適切に行うことで、お客様はスムーズな農地の用途変更を実現し、法的なリスクやトラブルを最小限に抑えることができます。
農地転用の種類
農地転用には、農地法に則り第3条、第4条、第5条に基づく許可の種類に分かれており、農地をどのように転用するかによって必要書類や申請場所、申請者、費用などが変わります。
3条許可
農地法第3条の許可は、農地をそのまま農地として売却したり、貸す場合などに行う申請です。農地の所有者(または利用者)に変更がある場合に必要な許可です。
4条許可
農地法第4条の許可は、農地の所有者は変わらずに、農地を農地以外の目的に利用する場合に行う申請です。例えば、自身の農地に倉庫や住宅などの建物を建設する場合などに必要な許可です。
5条許可
農地法第5条の許可は、農地の所有者(または利用者)の変更と、農地を農地以外の目的に転用する場合に必要な許可です。例えば、農家から農地を購入し、その土地に住宅を建てる場合などは、この許可が必要となります。申請者は売主(農地所有者、貸主など)と買主(転用事業者、借主など)の2人で行います。
農地転用に必要な書類
許可及び届出の種類によっても異なりますが、農地転用には多くの書類を用意する必要があります。
申請書
まずは許可申請書です。申請人、対象農地の所在地、地目、面積、どのような転用をするのかなど許可申請に必要な事項を記入します。
土地の登記事項証明書
対象農地の登記事項証明書です。法務局で取得できます。
土地の所在、地目、面積(地積)、所有者などの情報が記載されています。
発行3か月以内のものを提出する必要があります。
位置図
地図です。グーグルマップや市販地図などを利用します。
対象の農地と最寄りの駅、役場、インターチェンジなどとの位置関係がわかるように作成します。
色塗りなどをして、対象地が分かりやすくします。
公図の写し
公図とは法務局で保管されている土地の位置図です。法務局で取得可能です。
対象の農地は色枠で囲み、周辺の土地の地番、地目、所有者名などを記入します。
なお、周辺土地情報は登記簿謄本を取り寄せて確認します。
周辺土地利用図
対象農地の位置を書き込んだ住宅地図です。
申請地の現況写真
対象農地の現況写真です。
全景を数枚と周辺を東西南北各1枚ずつ撮影します。
事業計画書
事業計画書は農地転用書類で最も丁寧に作成すべき書類となります。
なぜ転用が必要なのか、どのような転用を行うのか、転用は確実に行われるのか、周辺に農地がある場合、周辺農地への妨害防除策を所有者へ説明した内容や経緯など記載します。
土地利用計画図
対象農地にどのような施設・設備を設置するのかを示す図面です。CAD等を使用して作成します。
土地の形状、建設する施設の位置、形状などを詳細に記入します。
排水設備も併せて記載しておけば、排水計画図も兼ねることができます。
排水計画図
対象農地からどのように排水するかを記した図面です。
建物等施設の平面図・立面図
対象農地に建設する建物の平面図及び立面図です。
住宅を建設する場合などはハウスメーカーや建築事務所からもらえます。
資金計画書及び資力を証する書類
建築費など転用するにあたって生ずる必要な費用の資金計画書です。
自己資金であれば預金残高証明を、融資を受ける場合は融資(見込)証明書等を用意して、転用事業を行う資金を用意することができることを証明する書類を提出します。
見積書
建築費などの見積書です。
ハウスメーカーさんや工事業者さんなど作成してもらいます。
水利権者等の同意書
転用しようとする農地に対して何らかの権利をもっている方や利害関係者がいる場合、これらの方々の同意書や承諾書が必要になることがあります。
土地改良区の意見書
対象農地が土地改良区にある場合は、土地改良区の意見書を提出する必要があります。意見書を発行してもらうための申請書類は土地改良区の事務所で入手可能です。
処理にかかる時間はそれぞれの土地改良区によって差がありますので、早めの対応が必要です。
地積測量図
土地の一部を転用する場合に必要な図面です。
農地転用を行政書士に依頼するメリット
自分の事業に集中できる
農地転用の手続きは、住宅を建てたり駐車場や資材置き場にしたりするための前段階での手続きであり、最終目的ではありません。本来の事業目的を達成するためには、他にやらなくてはならない事が沢山あり、これに集中して取り組みたいとお考えの方がほとんどなのではないでしょうか。
しかし、行政書士にとっては、農地転用の手続きそのものが目的です。専門家として農地転用に全力で取り組むのです。
依頼者と行政書士が、お互いの“本来やるべきこと”に集中することは、全体としての仕事の質の向上と効率化に繋がるといえるでしょう。
時間の短縮
農地転用の許可申請は、月1~2回の締切日が設定されているので、締切日を1日でも過ぎてしまうと、次の締切日の扱いとなり、審査が後回しになってしまいます。
結果、工事に着工する時期など、全て遅れていってしまいます。
スムーズに手続き完了させたい、事業開始予定日までの時間があまり無いような場合には、行政書士に依頼するメリットが大きいといえるでしょう。
3.間違いを防げる
農地転用の手続きを進めるにあたり、事前に済ませておかなければならない手続きや、他の手続きが急遽発生してしまう、というのはよくある事です。
これらの手続きを見落としてしまうと、申請が通らずかなりの時間を要してしまいます。間違いや見落としを防ぎ、時間のロスを防ぐには、最初の段階での調査がとても重要になります。
事前調査、役所との意見調整が不足のままで農地転用手続きを進めていくのはとても危険です。
農地の手続きに精通している行政書士に手続きを依頼することは、必要な手続きの見落としを防ぐという観点で必須といえるでしょう。
4.手間がかからない
農地転用の手続きは、市町村の農業委員会窓口となっており、実際に役所に行って様々な話をしなければならないことが多くあります。
電話での対応も受け付けてもらえますが、直接図面や資料等を持参して役所に行った方が早いことも多いです。
一般の方にとって、日常的に役所に足を運び、担当職員と協議することはあまり無いと思います。慣れないことをするのは負担になりますし、何よりも知識がないと担当者と話が噛み合わず、物事が前に進まない…なんてこともあります。
そして、ご存じのとおり役所は土日祝日が閉庁日となっているので、平日にお仕事をされている方がご自身で手続きをするためには、わざわざ仕事を休まなければなりません。
行政書士に手続きを依頼すれば、基本的に役所に一度も行かなくても、スムーズに手続きを進めることが可能です。
広島県の農地転用まずはお気軽にご相談を
Links行政書士事務所は東広島市を中心に、広島県全域の農地転用手続きを承ります。
農地転用でお悩みの方はまずはお気軽にご相談ください。